先生がREYADOに紹介する、3つの理由
顧問先の不動産相談を、先生と連携して進めます。
先生の手間を増やさない
面談・物件調査・ご提案までREYADOが担当します。税務の判断は先生が握ったまま、進め方や経過は随時共有します。
顧問先の信頼に応える
囲い込みをせず売主目線で動くため、顧問先の利益を優先できます。税務は先生のご判断を尊重し、REYADOは不動産面の選択肢を整理してご提示します。
ご紹介には謝礼でお応え
ご紹介案件が成約した際は、情報提供への謝礼をお支払いします。受け取り方は先生のご事情に合わせて調整でき、お受け取りにならない形も可能です(詳細は面談にて)。
クライアントの不動産、どこに紹介すれば
相続案件で不動産の処分・活用を相談されたとき、自信を持って紹介できる先がない——多くの税理士がこの課題を抱えています。
一括査定サイト
複数社から営業電話が殺到し、安値での買い叩きが横行しがちです。クライアントからのクレームリスクも高くなります。
大手不動産会社
自社都合の提案になりやすく、クライアントの利益が最大化されない構造的な問題があります。
知り合いの不動産会社
相続税の文脈が通じず、特例や税制改正を踏まえた提案ができないため、先生が説明し直す手間が発生します。
先生が必要としているのは、「売りましょう」ではなく
「どうするのが一番いいか、一緒に考えましょう」と言ってくれるパートナーです。
「売りましょう」ではなく、
「まずは物件の可能性を確認しましょう」から始まります。
不動産会社に相談すると、多くは「売却」を勧められます。
それは収益構造が売買手数料だからです。REYADOは構造が違います。
1. クライアントの状況を、まず整理します
「売る・活かす・持つ」の3択を中立に整理。売却が最善なら売却を、活用が有利なら活用を、今は動かない方がいいならそう伝えます。クライアントが得する方向から動きます。
中立に比較
2. 売却では、クライアントの利益を最優先します
囲い込みをせず、物件ごとに客付けに強い不動産会社をリサーチし、国内外へ広く買い手を探します。自社都合で取引構造を歪めることなく、早期・適正価格での売却を目指します。
3. 相続税の文脈が通じます
特定事業用宅地等の特例(80%×400㎡)、2027年税制改正の影響、3年ルールの適用要件を正確に理解しています。先生が説明し直す手間はかかりません。
【対応範囲】
- ◆ 相続不動産の売却支援(全国対応)
- ◆ 旅館業転換パッケージ(東京・箱根・河口湖)
※ 上記以外のエリアでも、宿泊需要と規制環境次第で対応可能な場合があります。
2027年以降、従来の相続税対策は見直しが必要になります。
2027年以降の税制改正により、従来の相続税対策スキームの多くが使いにくくなる見込みです。先生の顧問先への選択肢の一つとして、旅館業転換の位置づけを整理しました(適用可否のご判断は先生にお任せします)。
| スキーム | 2027年以降の影響 |
|---|---|
| 相続前5年以内の賃貸不動産取得 | 時価評価に近づき、圧縮効果が低下する場合があります |
| 不動産小口化商品 | 時価評価に近づき、従来型の効果は期待しにくくなる場合があります |
| タワーマンションによる評価差利用 | 改正と判例により、以前より使いにくくなったとされます |
| 旅館業転換(特定事業用宅地等の特例) | 改正の影響を受けにくく、要件を満たせば80%・400㎡の減額を活用できる場合があります |
旅館業転換の要約
- •別荘・遊休不動産を簡易宿所(旅館業許可)に転換する活用法です
- •要件を満たせば、特定事業用宅地等の特例(400㎡まで80%減額)の対象となりうる
- •貸付事業用宅地等(賃貸)は200㎡まで50%減額にとどまる
- •自宅の居住用330㎡との併用は、要件により最大730㎡まで対象となる場合がある
- •主な要件: 旅館業許可の取得・事業としての実態・相続開始前3年超の事業供用(一定規模以上の事業を除く)など(充足の判断は税理士の先生へ)
定量イメージ
評価額1億円・300㎡で、特例の要件を満たした場合の試算例:
80%減額の対象となれば 評価額2,000万円 → 差額8,000万円。仮に限界税率30%とすると 約2,400万円の評価減効果の試算になります。
※ 相続税は累進税率で、税率・適用可否は他の財産や要件充足により個別に異なります。
※ 上記は一般的な制度説明・前提つきの試算例であり、特定の節税額を保証するものではありません。個別の適用判定は税理士の先生のご判断に委ねます。REYADOは不動産の実行(許認可・リノベ・運営)を担当します。
先生からよくいただくご質問
+紹介すると、顧問先との関係はどうなりますか?
先生を窓口に残したまま、不動産の実務だけをお引き受けします。税務の判断は先生が握ったまま、進め方や経過も随時共有します。顧問先との関係を当社が引き取ることはありません。
+税務は誰が担当しますか?
税務の判断・申告は先生(または提携の税理士)が担当し、REYADOは不動産の実行(売却・許認可・リノベ・運営)に徹します。当社が個別の税務相談に踏み込むことはありません。
+ご紹介の謝礼を受け取って問題ありませんか?
ご紹介への謝礼(情報提供料)は、先生のご事情やご所属のルールに合わせて受け取り方を調整でき、お受け取りにならない形も可能です。顧問先への開示を含め、先生がご判断しやすい形で設計します。受領の可否は念のため先生ご自身でもご確認ください。
+顧問先の情報管理はどうなりますか?
秘密保持を前提に、必要な範囲でのみお預かりします。物件情報の公開も囲い込みをせず、売主目線で、先生・顧問先のご意向に沿って進めます。
+対応エリアを教えてください。
売却のご相談は全国対応です。旅館業転換による収益化は、東京(港区・新宿区・目黒区 等)・箱根・河口湖が主な対象です。
まずは1件、ご紹介いただくところから。
正式な提携は、REYADOのサービスをご確認いただいてからで構いません。
まずはトライアルで、不動産案件をご紹介いただき、ご判断ください。
先生からREYADOにご連絡
無料REYADOがクライアントと面談
無料物件調査・ご提案
無料収益化・売却を実行(完全成果報酬制)
成果報酬先生からREYADOにご連絡
REYADOがクライアントと面談
物件調査・ご提案
収益化・売却を実行(完全成果報酬制)
クライアントは面談から物件成約するまで、一切費用が発生しません。
「まず話だけ聞いてみたら」と気軽にご紹介いただけます。
── 先生へ:ご紹介後の関係性について
税務の判断は先生が握ったまま、不動産の実務だけをお引き受けします。ご紹介案件が成約した際は、情報提供への謝礼をお支払いします(受け取り方は先生のご事情に合わせて調整でき、お受け取りにならない形も可能です)。最初の案件で信頼関係を構築できた際には、事務所専用のQRコードもご用意し、継続的にご相談いただける仕組みをご提供します。
会社情報
| 社名 | 株式会社REYADO |
| 東京オフィス | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル2F |
| 湘南オフィス | 〒253-0044 神奈川県茅ヶ崎市新栄町7-5 Chigasaki Biz-naz 3F |
| 宅建業免許 | 神奈川県知事(1)第33154号 |
| 電話 | 050-6866-0662 |
| メール | info@reyado.jp |