For Sellers

旅館・一棟貸しを
譲りたい方へ

囲い込みゼロで、国内+海外の買い手へ需要を広げます。秘密を厳守して、あなたの宿の価値を引き継げる相手へ託します。

囲い込みゼロ国内+海外フルオープン秘密厳守

売却相談シート=面談前の事前ヒアリング(必須項目のみ・数分)・費用は成約時のみ/相談=オンライン約30分・相談だけでも歓迎

囲い込みゼロ

自社で買い手を抱え込まず、国内+海外のバイヤーへ需要を広げます。宿の価値を引き継げる、最適な相手へ託します。

秘密を厳守

従業員・取引先・顧客に知られないよう配慮して進行します。写真・名称・所在地は秘密保持のうえ、個別にお伝えします。

事業承継なら、売り手の手数料は無料

事業承継として進める案件(買い手の方からコーディネート費用をいただく場合)は、売り手の方の仲介手数料は無料です。一般的な不動産売買として進める場合は、通常の仲介手数料を申し受けます。着手金はありません。

※ 詳しい売り手向けサービスのご案内は、順次拡充してまいります。現時点では、まずは無料相談にて状況をお伺いし、最適な進め方をご提案します。

売却を検討し始めたばかりの方は、旅館の売却を考えたら最初に読む記事で、相場の考え方・売却の流れ・営業許可の引き継ぎをご確認いただけます。

よくあるご質問

旅館・一棟貸しの売却(事業承継)にかかる費用を教えてください

無料相談の段階では費用はかかりません。事業承継として進める案件(買い手の方からコーディネート費用が発生する場合)では、売り手の方の仲介手数料は無料で、費用は買い手の方からのみ申し受けます。その上で、お申し込み時に登録手数料55,000円(税込)を申し受けますが、成約時に全額返金します(成約すれば実質無料)。物件を国内外へ魅力的にご案内するため、最新の好条件な写真がない場合はプロカメラマンの撮影費(実費)を、遠方で交通・宿泊を要する場合はその実費をご負担いただくことがあります。外部専門家によるデューデリジェンス等が必要な場合も、別途実費をいただきます。一般的な不動産売買として進める場合は、通常の仲介手数料(宅地建物取引業法に基づく上限:売買価格×3%+6万円+消費税)を、売り手・買い手それぞれから申し受けます。

売却・事業承継はどのくらいの期間がかかりますか?

標準的なケースで、ご相談から成約まで3か月以内を目安としています。専属コンサルタントが全工程を支援する従来型のM&A仲介では1〜2年かかる例もありますが、REYADOは不動産仲介取引をベースに、精査項目を必要なものに絞る個別選択式のため、短期間で進めやすい設計です。物件の規模・許認可・買い手の資金調達状況により前後します。

旅館の営業許可は買い手に引き継げますか?

引き継げます。2023年12月13日施行の改正旅館業法により、事業譲渡でも譲受人が都道府県知事等の事前承認を受ければ、新規の許可取得なしで営業者の地位を承継できます。承認審査の標準処理期間はおおむね20日程度です(自治体により異なります)。全体の流れは、ご相談→秘密保持→条件整理→買い手探索→基本合意→売買契約→承継承認申請(譲渡の効力発生前に申請)→お引き渡しが標準で、承継後6か月以内に保健所の業務状況調査が1回あります。

従業員や取引先に知られずに進められますか?

はい。秘密を厳守して進め、写真・名称・所在地は秘密保持のうえ個別にお伝えします。従業員・取引先・顧客に知られない形で買い手を探索します。簿外債務・未払い労務・係争などのリスクは引き継がず、屋号・許認可・必要な取引先や雇用といった事業価値を引き継ぐ取引設計を行います。

どのような物件・価格帯に対応していますか?

旅館・ホテル・一棟貸しを中心に全国対応で、譲渡希望額6,000万円規模からお取り扱いします。囲い込みをせず、国内に加えて台湾・香港・シンガポール・オーストラリア・アメリカ・ドイツ・フランスなど海外の買い手候補にもリーチします。市場に出ている物件だけでなく、オフマーケット(非公開)のご相談にも対応します。

赤字や休業中の旅館でも売却できますか?

売却できる可能性があります。買い手は直近の損益だけでなく、建物・温泉・許認可・立地・再生余地といった資産価値を評価するためです。赤字や休業中の宿でも、譲渡対象を選別する事業譲渡の設計により、買い手がリスクを引き継がずに承継できる形をつくれます。まずは現況のまま無料相談でお聞かせください。

売却にあたって何を準備すればよいですか?

決まった書類がなくてもご相談いただけます。進行に応じて、登記簿謄本・建物図面・旅館業許可証などの許認可関係・直近2〜3期分の収支がわかる資料・設備リストなどを段階的にご用意いただきます。何から揃えるべきかも、無料相談でご案内します。

ビジネスホテルや旅館を売るとき、減価償却で簿価が下がっていると税金はどうなりますか?

建物の売却価額が帳簿価額(減価償却後の簿価)を上回った場合、その差額が譲渡所得(法人の場合は譲渡益)として課税対象になる場合があります。法人が保有する宿泊施設では、その譲渡益が他の損益と通算され法人税等の対象となることがあります。償却が進んだ施設ほど簿価が下がり、同じ売却額でも課税の対象となる利益(売却額-簿価)が大きくなる傾向があります。具体的な税額は保有形態・取得時期・建物附属設備の区分により変わるため、提携税理士と連携して個別に試算します(国税庁タックスアンサー No.3105・No.5450 参照)。

温泉付き・大浴場のある旅館の売却で、温泉の権利や設備はどう評価されますか?

温泉利用権(源泉の所有・分湯契約・温泉の利用に関する権利)は買い手にとって重要な事業価値となり、評価・引き継ぎの対象になる場合があります。温泉法に基づく温泉の採取・利用には都道府県知事の許可が必要とされ、譲渡に伴う権利関係の確認が前提となります。大浴場・ボイラー等の設備は建物附属設備として個別に評価し、譲渡対象に含めるか選別します。源泉の権利形態(自家源泉か外部からの引湯か)により評価が大きく変わるため、現況資料をもとに個別に精査します(温泉法 第3条ほか 参照)。

まずは売却相談シートのご記入から。

面談前の事前ヒアリング(必須項目のみ・数分)・費用は成約時のみ。じっくり相談したい方は、オンライン約30分の無料相談(ご相談だけも歓迎)もご利用いただけます。