東京都心で、延床500坪以上のオフィスビルをお持ちのオーナーへ
テナントが入ったまま、今の賃料のまま、オフィスビルを買いたいという事業者がいます
東京23区の都心部で、延床500坪(約1,650㎡)以上・新耐震のオフィスビルをお持ちの方へ。テナントとの賃料の見直しや、大規模修繕を自分で抱えずに、ビルの売却を相談できます。
売却を相談する(入力1分)
ビル名なしで申し込めます。条件に合うかは翌営業日中にお返しします。
こんなことで、手が止まっていませんか
- 長く入っているテナントの賃料が、周りの相場より低いままになっている
- 賃料を見直したいが、交渉の手間と、退去されるおそれを考えると切り出せない
- 築30年を超え、空調・エレベーター・外壁の更新が近づいている
- 相続や資産の組み替えを考えているが、テナントがいるビルは売りにくいと思っている
- 管理会社に任せきりで、ビルの収支が今どうなっているか見通せない
テナントが入ったまま買いたい事業者がいます
当社は、不動産の保有と運用の実績がある国内の事業会社から、テナントが入っている東京都心のオフィスビルを取得したいという相談を受けています(2026年10月時点)。買い手の業態と、取得の対象にする条件の範囲は、ご相談の際に社名を伏せた形でご説明します。
この事業会社は、取得したあと、自社で賃料の見直しや改修を進めることを前提にしています。そのため、今の賃料が相場より低いビルや、改修の前のビルも検討の対象になります。
オーナーにとっては、次のような売り方になります。
- テナントに退去をお願いせずに、今の契約のまま売却を相談できる
- 賃料の見直しの交渉を、オーナーが自分で行わずに済む
- 大規模修繕を決める前に、今の状態のまま売却を相談できる
価格の考え方:買い手は、今の賃料収入と、見直したあとの賃料、改修の費用を見込んで価格を考えます。レントロール(賃料の一覧)と修繕の履歴があれば、それをもとに、買い手がどう見込むかを面談でご説明します。この会社だけでなく、ほかの買い手にも打診して条件を比べることもできます。
ただし、立地・規模・契約の内容などの条件が合うかは、ビルごとに違います。条件に合うかは、ビル名を伏せたまま、当社が先に確かめます。合わない場合は、その理由もあわせてお伝えします。
対象になりやすいビル
- 規模:
- 延床500坪(約1,650㎡)以上
- エリア:
- 東京23区の都心部
- 建物:
- 新耐震基準の建物(1981年〔昭和56年〕6月1日以降に建築確認を受けたもの)
- テナント:
- 入居中で構いません。普通借家の契約が中心のビルが対象になりやすいです
- 書類:
- 確認済証・検査済証、図面、レントロール(分からなくてもご相談ください)
ご相談の流れ
- 申し込む(入力1分) ビルについては、都道府県、延床面積、建築年、入居状況が分かれば十分です。ビル名は不要です。
- 条件に合うかをお返しする(翌営業日中) 買い手の条件に合うか、合わない場合はその理由をお伝えします。
- オンラインで30分の面談(ご希望の場合) 宅地建物取引士の宮﨑が、売却の進め方と、価格の考え方をご説明します。
- 秘密保持契約を結んでから、ビル名と資料を買い手に開示 開示の相手と範囲は、その都度オーナーの了解を得て決めます。
- 条件の調整と契約 宅地建物取引士が、重要事項の説明と契約の手続きを行います。
相談したあとに、売らないと決めていただいても構いません。
知られずに進めます
- 最初のご相談は、ビル名・会社名なしで受けます。
- ご連絡は、ご記入いただいたメールアドレスか電話番号だけで行います。
- テナント、管理会社、銀行へ、ご了解なく当社から連絡することはありません。
- 買い手にビル名を伝えるのは、秘密保持契約を結び、オーナーの了解を得てからです。
- ご相談のあとに、ご了解なく営業の連絡を続けることはしません。
担当者と費用
担当者:宮﨑 洋平(株式会社REYADO 代表取締役)
- 宅地建物取引士。媒介契約・重要事項の説明・契約まで本人が担当します。
- 株式会社REYADOは宅地建物取引業者(神奈川県知事(1)第33154号)で、国の「M&A支援機関」に登録しています。
費用
- ご相談と面談は無料です。報酬は、売買が成立したときだけです。
- 報酬は宅地建物取引業法の上限(売買価格が400万円を超える場合、売買価格×3%+6万円に消費税を加えた額)の範囲で、媒介契約を結ぶ前に書面でお示しします。
- 売主・買主の双方から報酬を受ける場合は、媒介契約の前に書面でお伝えします。
よくある質問
- Q. テナントが入ったままでも、オフィスビルは売却できますか。
- A. 売却できる場合があります。建物の賃貸借契約は、一般に新しい所有者に引き継がれるため、テナントに退去をお願いする必要はありません。株式会社REYADOは、テナントが入っている東京都心のオフィスビルを取得したいという国内の事業会社から相談を受けています(2026年10月時点)。条件に合うかは、ビルごとに確かめます。
- Q. 古いビルでも売却できますか。
- A. 新耐震基準の建物(1981年〔昭和56年〕6月1日以降に建築確認を受けたもの)であれば、築年数が古くても対象になる場合があります。取得後の改修を前提に検討する買い手もいるため、改修を決める前にご相談ください。旧耐震の建物は、ほかの買い手に打診できるかを個別にご相談ください。
- Q. 賃料が相場より低いままですが、売却で不利になりますか。
- A. 一概に不利とはいえません。買い手によっては、今の賃料と見直したあとの賃料の差を見込んで検討します。どう評価されるかは、契約の内容と立地によって違います。
- Q. オフィスビルの売却価格の相場は、どう決まりますか。
- A. 主に、賃料収入から管理費・修繕費・固定資産税などの費用を引いた年間の純収益と、立地・築年・規模から買い手が見込む利回りで決まります(価格の目安=年間の純収益÷期待利回り)。同じビルでも、買い手が見込む賃料の見直しや改修の費用によって変わります。
- Q. ビルを売却すると、税金はどうなりますか。
- A. 個人の場合は、売却益(譲渡所得)に所得税と住民税がかかり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わります。法人の場合は、売却益が法人税の対象になります。金額は取得費や減価償却で変わるため、提携の税理士と確認します。
- Q. ビルを売却するときの注意点は何ですか。
- A. テナントとの契約の内容(期間・解約の条項・敷金)、建物の書類(確認済証・検査済証・図面)、修繕の履歴を先に整理しておくことです。売却の話が外に出ないよう、ビル名は秘密保持契約を結んでから買い手に伝えます。
- Q. 東京都心の中規模オフィスビルの売却は、どこに相談すればよいですか。
- A. 事業用不動産の売買を扱う宅地建物取引業者に相談するのが一般的です。株式会社REYADOは宅地建物取引業者(神奈川県知事(1)第33154号)で、最初の相談はビル名なしで受け付け、条件に合うかを翌営業日中にお返しします。
- Q. 相談に費用はかかりますか。
- A. ご相談と面談は無料です。報酬は売買が成立したときだけで、宅地建物取引業法の上限(売買価格が400万円を超える場合、売買価格×3%+6万円に消費税を加えた額)の範囲で、媒介契約を結ぶ前に書面でお示しします。
- Q. なぜこのご案内が届いたのですか。
- A. 公開されている建物の情報から、東京都心で規模の大きいオフィスビルを選び、ご連絡しました。今後のご連絡が不要の場合は、お知らせいただければ以後ご連絡しません。
テナントが入ったまま売れるかを、先に確かめる
お電話でも受け付けます:050-6866-0662(宮﨑・受付 9時〜18時)