客室100室以上、または建物面積1,500坪以上のホテルのオーナーへ

改装前のホテルを、そのまま買いたいという事業者がいます

客室100室以上、または建物面積1,500坪(約4,960㎡)以上のホテルで、改装を考えていた方、改装の費用をどうするか悩んでいた方へ。改装費をかけずに、今の状態のまま売却を相談できます。

売却を相談する(入力1分)

ホテル名なしで申し込めます。条件に合うかは翌営業日中にお返しします。

改装の費用が、重くのしかかっていませんか

改装を先送りすると、費用が膨らんだり、建物の状態が悪くなったりする場合があります。改装を決める前に、もう一つの道を知っておいてください。

改装前のホテルを買いたい事業者がいます

当社は、ホテルの保有と運営の実績がある国内の事業会社から、改装前の既存ホテルを取得したいという相談を受けています(2026年10月時点)。買い手の業態と、取得の対象にする条件の範囲は、ご相談の際に社名を伏せた形でご説明します。

この事業会社は、取得したあと、自社のブランドと仕様に合わせて改装し、自社で運営することを前提にしています。そのため、改装が済んだホテルより、改装前のホテルを探しています。

オーナーにとっては、次のような売り方になります。

価格の考え方:改装の費用は、買い手が価格を考えるときに見込みます。そのため、更新工事の見積もりや建物の状態が、価格に影響します。見積もりをお持ちであれば、それをもとに、買い手がどう見込むかを面談でご説明します。この会社だけでなく、ほかの買い手にも打診して条件を比べることもできます。

ただし、立地・規模・建物の書類などの条件が合うかは、ホテルごとに違います。条件に合うかは、ホテル名を伏せたまま、当社が先に確かめます。合わない場合は、その理由もあわせてお伝えします。

先に直さないでください

売却を考えているなら、改装の工事を決める前にご相談ください。改装前のホテルを探している買い手は、取得後に自社の仕様で改装します。先に直した費用が、売却の価格に反映されないことがあります。

対象になりやすいホテル

規模:
客室100室以上、または建物面積1,500坪(約4,960㎡)以上
エリア:
東京23区、大阪、名古屋、福岡、札幌、那覇の中心部
建物:
新耐震基準の建物(1981年〔昭和56年〕6月1日以降に建築確認を受けたもの)
営業:
営業中でも、休業中でも構いません
書類:
確認済証・検査済証、図面がある(分からなくてもご相談ください)

ご相談の流れ

  1. 申し込む(入力1分) ホテルについては、都道府県、客室数、建築年が分かれば十分です。ホテル名は不要です。
  2. 条件に合うかをお返しする(翌営業日中) 買い手の条件に合うか、合わない場合はその理由をお伝えします。
  3. オンラインで30分の面談(ご希望の場合) 宅地建物取引士の宮﨑が、売却の進め方と、価格の考え方をご説明します。
  4. 秘密保持契約を結んでから、ホテル名と資料を買い手に開示 開示の相手と範囲は、その都度オーナーの了解を得て決めます。
  5. 条件の調整と契約 宅地建物取引士が、重要事項の説明と契約の手続きを行います。

相談したあとに、売らないと決めていただいても構いません。

知られずに進めます

担当者と費用

担当者:宮﨑 洋平(株式会社REYADO 代表取締役)

費用

よくある質問

Q. 老朽化したホテルは、改装しないまま売却できますか。
A. 売却できる場合があります。買い手の中には、取得したあとに自社のブランドと仕様で改装し、自社で運営することを前提に、改装前のホテルを探す事業会社があります。株式会社REYADOは、ホテルの保有と運営の実績がある国内の事業会社から、改装前の既存ホテルを取得したいという相談を受けています(2026年10月時点)。条件に合うかは、ホテルごとに確かめます。
Q. 客室100室以上の大型ホテルの売却は、どこに相談すればよいですか。
A. 宿泊施設の売買を扱う宅地建物取引業者や、国のM&A支援機関に登録した事業者に相談するのが一般的です。株式会社REYADOは宅地建物取引業者(神奈川県知事(1)第33154号)でM&A支援機関に登録しており、ホテル・旅館・貸別荘の売買を中心に扱っています。最初の相談はホテル名なしで受け付け、条件に合うかを翌営業日中にお返しします。
Q. 改装してから売るのと、改装前に売るのは、どちらがよいですか。
A. ホテルによって違います。取得後に自社の仕様で改装する買い手にとっては、先に直した費用が売却の価格に反映されないことがあります。売却を考えているなら、改装の工事を決める前に、改装前のまま売れるかを確かめておくと、選べる道が増えます。
Q. 旧耐震のホテルも対象になりますか。
A. このページでご案内している対象は、新耐震基準の建物(1981年〔昭和56年〕6月1日以降に建築確認を受けたもの)です。旧耐震の建物は、ほかの買い手に打診できるかを個別にご相談ください。
Q. 売上が落ちていても、相談する意味はありますか。
A. あります。改装前のホテルを探している買い手は、今の売上より、立地と規模、改装したあとの姿を見ます。条件が合わない場合は、そうお伝えします。
Q. 借入が残っていても売却できますか。
A. 条件が合えば、売却代金で借入を返済し、決済と同時に抵当権を外す進め方が一般的です。
Q. 運営会社に貸していて、契約が数年残っています。
A. ご相談ください。改装前のホテルを探している買い手は、自社で運営することを前提にしています。そのため、契約の満了を待つのか、途中で終えるのか、終える場合の費用を誰が負担するのかを、最初に整理します。契約書の期間と解約の条項を確認するところから始めます。
Q. 検査済証があるか分かりません。
A. 分からなくても大丈夫です。ない場合も、図面と現地の調査で補える場合があります。お手元に何があるかを一緒に確かめます。
Q. 相談に費用はかかりますか。
A. ご相談と面談は無料です。報酬は売買が成立したときだけで、宅地建物取引業法の上限(売買価格が400万円を超える場合、売買価格×3%+6万円に消費税を加えた額)の範囲で、媒介契約を結ぶ前に書面でお示しします。
Q. なぜこのご案内が届いたのですか。
A. 自治体が公開している旅館業の許可施設の一覧から、客室数や建物の規模が大きいホテルを選び、ご連絡しました。今後のご連絡が不要の場合は、お知らせいただければ以後ご連絡しません。

改装を決める前に、そのまま売れるかを確かめる

ホテル名なしで申し込めます。お名前は名字だけでも構いません。ご連絡は、ご記入いただいたメールアドレス(お電話を希望される場合は電話番号)だけで行います。

送信後、受付の確認メールが届きます。ご入力の内容は、ご相談への回答のためだけに使います(プライバシーポリシー)。

お電話でも受け付けます:050-6866-0662(宮﨑・受付 9時〜18時)