客室100室以上、または建物面積1,500坪以上のホテルのオーナーへ
改装前のホテルを、そのまま買いたいという事業者がいます
客室100室以上、または建物面積1,500坪(約4,960㎡)以上のホテルで、改装を考えていた方、改装の費用をどうするか悩んでいた方へ。改装費をかけずに、今の状態のまま売却を相談できます。
ホテル名なしで申し込めます。条件に合うかは翌営業日中にお返しします。
改装の費用が、重くのしかかっていませんか
- 空調・給排水・エレベーター・外壁の更新が、同じ時期に重なっている
- 客室数や建物の規模が大きいため、改装の総額が大きくなり、踏み切れない
- 見積もりを取る前から、手元の資金では足りないと分かっている
- 直したとしても、費用を回収できるか見通せない
- 改装を先送りしている間に、建物の傷みと、予約サイトでの「古い」という評価が進んでいる
改装を先送りすると、費用が膨らんだり、建物の状態が悪くなったりする場合があります。改装を決める前に、もう一つの道を知っておいてください。
改装前のホテルを買いたい事業者がいます
当社は、ホテルの保有と運営の実績がある国内の事業会社から、改装前の既存ホテルを取得したいという相談を受けています(2026年10月時点)。買い手の業態と、取得の対象にする条件の範囲は、ご相談の際に社名を伏せた形でご説明します。
この事業会社は、取得したあと、自社のブランドと仕様に合わせて改装し、自社で運営することを前提にしています。そのため、改装が済んだホテルより、改装前のホテルを探しています。
オーナーにとっては、次のような売り方になります。
- 改装の費用を出さずに、今の状態のまま売却を相談できる
- 改装の工事や、工事中の休業を、オーナーが負わずに済む
- 古さや設備の傷みは、買い手が自社の改装で直す前提で検討する
価格の考え方:改装の費用は、買い手が価格を考えるときに見込みます。そのため、更新工事の見積もりや建物の状態が、価格に影響します。見積もりをお持ちであれば、それをもとに、買い手がどう見込むかを面談でご説明します。この会社だけでなく、ほかの買い手にも打診して条件を比べることもできます。
ただし、立地・規模・建物の書類などの条件が合うかは、ホテルごとに違います。条件に合うかは、ホテル名を伏せたまま、当社が先に確かめます。合わない場合は、その理由もあわせてお伝えします。
先に直さないでください
売却を考えているなら、改装の工事を決める前にご相談ください。改装前のホテルを探している買い手は、取得後に自社の仕様で改装します。先に直した費用が、売却の価格に反映されないことがあります。
対象になりやすいホテル
- 規模:
- 客室100室以上、または建物面積1,500坪(約4,960㎡)以上
- エリア:
- 東京23区、大阪、名古屋、福岡、札幌、那覇の中心部
- 建物:
- 新耐震基準の建物(1981年〔昭和56年〕6月1日以降に建築確認を受けたもの)
- 営業:
- 営業中でも、休業中でも構いません
- 書類:
- 確認済証・検査済証、図面がある(分からなくてもご相談ください)
ご相談の流れ
- 申し込む(入力1分) ホテルについては、都道府県、客室数、建築年が分かれば十分です。ホテル名は不要です。
- 条件に合うかをお返しする(翌営業日中) 買い手の条件に合うか、合わない場合はその理由をお伝えします。
- オンラインで30分の面談(ご希望の場合) 宅地建物取引士の宮﨑が、売却の進め方と、価格の考え方をご説明します。
- 秘密保持契約を結んでから、ホテル名と資料を買い手に開示 開示の相手と範囲は、その都度オーナーの了解を得て決めます。
- 条件の調整と契約 宅地建物取引士が、重要事項の説明と契約の手続きを行います。
相談したあとに、売らないと決めていただいても構いません。
知られずに進めます
- 最初のご相談は、ホテル名・会社名なしで受けます。
- ご連絡は、ご記入いただいたメールアドレスか電話番号だけで行います。
- 取引先、運営会社、銀行へ、ご了解なく当社から連絡することはありません。
- 買い手にホテル名を伝えるのは、秘密保持契約を結び、オーナーの了解を得てからです。
- ご相談のあとに、ご了解なく営業の連絡を続けることはしません。
担当者と費用
担当者:宮﨑 洋平(株式会社REYADO 代表取締役)
- 宅地建物取引士。媒介契約・重要事項の説明・契約まで本人が担当します。
- 株式会社REYADOは宅地建物取引業者(神奈川県知事(1)第33154号)で、国の「M&A支援機関」に登録しています。
- 宿泊施設(ホテル・旅館・貸別荘)の売買を中心に扱っています。
費用
- ご相談と面談は無料です。報酬は、売買が成立したときだけです。
- 報酬は宅地建物取引業法の上限(売買価格が400万円を超える場合、売買価格×3%+6万円に消費税を加えた額)の範囲で、媒介契約を結ぶ前に書面でお示しします。
- 売主・買主の双方から報酬を受ける場合は、媒介契約の前に書面でお伝えします。
よくある質問
- Q. 老朽化したホテルは、改装しないまま売却できますか。
- A. 売却できる場合があります。買い手の中には、取得したあとに自社のブランドと仕様で改装し、自社で運営することを前提に、改装前のホテルを探す事業会社があります。株式会社REYADOは、ホテルの保有と運営の実績がある国内の事業会社から、改装前の既存ホテルを取得したいという相談を受けています(2026年10月時点)。条件に合うかは、ホテルごとに確かめます。
- Q. 客室100室以上の大型ホテルの売却は、どこに相談すればよいですか。
- A. 宿泊施設の売買を扱う宅地建物取引業者や、国のM&A支援機関に登録した事業者に相談するのが一般的です。株式会社REYADOは宅地建物取引業者(神奈川県知事(1)第33154号)でM&A支援機関に登録しており、ホテル・旅館・貸別荘の売買を中心に扱っています。最初の相談はホテル名なしで受け付け、条件に合うかを翌営業日中にお返しします。
- Q. 改装してから売るのと、改装前に売るのは、どちらがよいですか。
- A. ホテルによって違います。取得後に自社の仕様で改装する買い手にとっては、先に直した費用が売却の価格に反映されないことがあります。売却を考えているなら、改装の工事を決める前に、改装前のまま売れるかを確かめておくと、選べる道が増えます。
- Q. 旧耐震のホテルも対象になりますか。
- A. このページでご案内している対象は、新耐震基準の建物(1981年〔昭和56年〕6月1日以降に建築確認を受けたもの)です。旧耐震の建物は、ほかの買い手に打診できるかを個別にご相談ください。
- Q. 売上が落ちていても、相談する意味はありますか。
- A. あります。改装前のホテルを探している買い手は、今の売上より、立地と規模、改装したあとの姿を見ます。条件が合わない場合は、そうお伝えします。
- Q. 借入が残っていても売却できますか。
- A. 条件が合えば、売却代金で借入を返済し、決済と同時に抵当権を外す進め方が一般的です。
- Q. 運営会社に貸していて、契約が数年残っています。
- A. ご相談ください。改装前のホテルを探している買い手は、自社で運営することを前提にしています。そのため、契約の満了を待つのか、途中で終えるのか、終える場合の費用を誰が負担するのかを、最初に整理します。契約書の期間と解約の条項を確認するところから始めます。
- Q. 検査済証があるか分かりません。
- A. 分からなくても大丈夫です。ない場合も、図面と現地の調査で補える場合があります。お手元に何があるかを一緒に確かめます。
- Q. 相談に費用はかかりますか。
- A. ご相談と面談は無料です。報酬は売買が成立したときだけで、宅地建物取引業法の上限(売買価格が400万円を超える場合、売買価格×3%+6万円に消費税を加えた額)の範囲で、媒介契約を結ぶ前に書面でお示しします。
- Q. なぜこのご案内が届いたのですか。
- A. 自治体が公開している旅館業の許可施設の一覧から、客室数や建物の規模が大きいホテルを選び、ご連絡しました。今後のご連絡が不要の場合は、お知らせいただければ以後ご連絡しません。
改装を決める前に、そのまま売れるかを確かめる
お電話でも受け付けます:050-6866-0662(宮﨑・受付 9時〜18時)